判決書差し入れ

2017年01月03日

今回の控訴審では、事実審理が終了した段階では、N受刑者の証言は信用性に欠けるということで、異例の職権証人尋問がなされたわけですが、受刑中のN受刑者に1審の判決書が差し入れられたために、「生の声を聞く」ことは出来ず、上記判決書になぞらえた証言しか得られなかったようです。これを受け職権証人尋問は無効であると(裁判長自身が)認定したのに、なぜか判決は市長有罪と決してしまったのです。

これは例えて言うと、クラスでいじめがあり、担任の先生がいじめた生徒を特定し何らかの対応をしようとしたところ、親御さんから異議申し立てがあり、校長先生が、つじつまの合わない言い訳をしていたいじめた生徒の言い分を地下に聞くことになったが、親御さんが校長室についてきて、その親が耳打ちするままに話する生徒の発言を聞いた校長先生が、当然この生徒の発言は信用できないと判断したのに、翌日の職員会では、同校長がどういうわけか手のひらを返したように「このケースはいじめられた側に非があり、いじめたとされる生徒の言い分通りである・・・」と断言した。というようなことであろう。

校長先生は一体どうしちゃったんだろう?何があったんだろう?きっと校長先生にも様々な事情があったんでしょう。しかしながら、この後の教育委員会では「いじめられた側が悪い」という誤った判断は修正されることになるはずです。ただ万が一教育委員会において間違った裁定が下ることのないよう、生徒や父兄は重大な関心を持って見守っていかねばなりません。そうしないと将来に渡って大きな禍根を残すことになります。

以上は例え話ですが、同様の事由により美濃加茂市長事件に対して、我々には少なくとも、推移を注意深く見守っていく義務があるような気がします。

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